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婚姻届の書き方とは? 必要書類などわかりやすく解説

2024.03.14
結婚準備の基礎知識

結婚式の準備や、新居探し、引越しの準備など、新婚生活をスタートさせるためにはやるべきことがたくさんあります。その中でも忘れてはいけないのが、婚姻届の提出です。おふたりが正式に夫婦となるために欠かせない大切な書類ですので、書き方や必要な書類などを事前にしっかりと確認しておきましょう。

この記事では、婚姻届の書き方について詳しく解説していきます。

婚姻届の基本的な書き方

婚姻届はほとんどのカップルにとって初めて書く書類です。スムーズに提出まで進められるように、基本的な書き方を把握しておきましょう。

届出日・届出先の記入方法

「届出日」は、婚姻届を記入した日ではなく、婚姻届を役所に提出する日のことです。つまり、基本的には届出日に書類が受理されるため、ここに記入した日がお二人にとっての「入籍日」になります。

「届け先」は、届出日の下にある「長殿」と書かれているところに記入します。婚姻届を提出する市または区名を記入するのが一般的です。ただし、婚姻届にあらかじめ市や区の名前が印刷されているものは、その市区にしか提出できません。

氏名・生年月日の正確な記入方法

氏名は、夫と妻それぞれの欄に婚姻前の氏名を記入します。苗字や名前に旧字体を使っている方は、婚姻届も同様の漢字で記入しましょう。ただし、婚姻届を提出するタイミングであれば、旧字体を新しい字体に変更を申し出ることも可能です。また、「よみかた」の欄は平仮名で名前のふりがなを記入します。生年月日は、一般的には西暦ではなく和暦で記入します。

住所の記入

婚姻届で間違えやすいのが住所の記入です。例えば普段、住民票の表記が「1丁目22番地1号」という住所を、「1-22-1」と簡易な方法で記載しても郵便物は届きます。しかし、婚姻届に記載する住所は、住民票の記載通りに書かなくてはいけません。

また、マンション名やアパート名も正式名称で書く必要があります。書くスペースが小さいため、名称が長い場合にはバランスを見ながら部屋番号までしっかりと記載しましょう。

なお、新居で新生活をスタートする場合には、引越しのタイミングによって婚姻届の住所の記載方法が異なります。

1.これから新居に引っ越す場合

婚姻届を提出する時点の住民票に記載されている住所と世帯主を婚姻届に記入します。ただし、その場合には引越しをしたタイミングで別途「住民票の移動」手続きが必要です。

2.すでに新居へ引っ越している場合

すでに新居への引越しが終わっている場合や、婚姻届と一緒に転入・転出届を提出する場合には、婚姻届には新住所と新しい世帯主を記入します。

婚姻届の詳細な書き方

ここからは、婚姻届の書き方についてより詳しく見ていきましょう。

本籍の書き方

婚姻届を提出する際には、夫と妻それぞれの本籍地と、戸籍の最初に記載されている人である「戸籍筆頭者」の氏名を記入しなくてはいけません。なお、本籍地は住民票に記載されている現住所とは異なる場合もあるため注意が必要です。

訂正印やその他の疑問点

婚姻届はボールペンで記入しなくてはいけないため、うっかり間違え焦ってしまうことも。そんなときには、間違えた場所に二重線を引き、その上に重ねるようにして届出人の欄に押印した印鑑を押して訂正しましょう。修正液や修正テープなどで消したものは不受理となるため注意が必要です。婚姻届けは役所に提出する大切な書類ですので、間違いが多くなってしまった場合に備えて、あらかじめ婚姻届を数枚余分にもらっておくとよいでしょう。

婚姻届の提出に関する注意点

婚姻届は役所に出向く必要があるため、できるだけ1回で済ませたいもの。そのためのポイントをまとめてみました。

受理されるためのポイント

婚姻届の記入は、ミスを防ぐためにも事前に役所やインターネットから婚姻届を入手し、自宅で落ち着いてゆっくり書くのがおすすめです。ただし、婚姻届提出に必要な戸籍謄本(または抄本)と身分証明書もあらかじめ取り寄せておくことが理想的ですが、こちらは市区町村によって有効期限が3ヵ月以内でなければいけない場合もあるため気をつけましょう。

婚姻届の提出先と受理時間

婚姻届の提出先は、夫・妻の本籍地や住所地の役所が基本となっています。しかし、結婚式を挙げる場所など、どの市区町村の役所でも提出は可能で、本籍地以外の場合は戸籍謄本を用意する必要があります。

市区町村の役所の窓口は一般的には月曜日から金曜日の平日しかあいておらず、土日祝日などは閉まっています。しかし、婚姻届に関しては土日祝日かかわらず、24時間365日いつでも提出することが可能です。婚姻届を提出する日はおふたりにとっての大切な記念日になる日なので、役所の稼働日かどうかを気にせずに思い入れのある日に提出をしましょう。

なお、休日や夜間に提出する場合には、時間外窓口での提出になります。また、一部の出張所などでは時間外に対応していないケースもあるため、事前に確認をしておくことも忘れずに。

証人の記入方法と順序

婚姻届を提出する際には、2人の証人が必要になります。証人は18歳以上の成人であれば親やきょうだいはもちろん、友人、職場でお世話になっている上司でも構いません。事前に証人になってもらえるかどうかを確認し、婚姻届に住所・本籍地を記入後、署名してもらいましょう。ちなみに、押印は任意となります。

婚姻届のよくある質問

婚姻届けに関して疑問が浮かびがちな内容をいくつかご紹介します。

証人はどちらが先に書くべき?

夫と妻、それぞれ1人ずつ証人を立てる場合には、新郎の側から先に書いてもらうのが一般的です。これは法的な決まりではありませんが、一般的なマナーとして理解しておくと良いでしょう。

本籍地に「号」は必要?

本籍と居住地とを同じにする場合は、住所の表記に注意が必要です。住所表記が「○○丁目××番△号」であっても、本籍には「××番」まで表記し、末尾の「△号」は入れません。マンションやアパート名の記載も不要です。

入籍すると世帯主はどちらになる?

世帯主は一般的には夫がなるケースが多いですが、これは法的なきまりではなく、妻が世帯主になることも可能です。

上記でご紹介した内容を参考にして、婚姻届の書き方と注意点を確認しておきましょう。結婚式を挙げず入籍だけにしようか検討中の方は、「入籍と結婚の違いとは? 手続きについても解説」の記事も併せてご覧ください。

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